小坂まさ代2025年第3回定例会一般質問 4.子どもたちを守るために
4.子どもたちを守るために
(1)日本版DBSについて
〇小坂
2024年6月に成立したこども性暴力防止法、通称日本版DBS法に基づき2026年度中に施行予定のこの制度は、子どもに関わる仕事に従事する人の性犯罪歴確認を義務づけるもの。保育所、学校、学童保育所、学習支援施設など子どもに関わるあらゆる事業者が対象となることから、地域の子どもたちの安全確保に直結する大変重要な制度である。市として、関係事業者への周知や対応支援、職員研修の実施を通じて、制度の円滑な導入と子どもを守る体制の強化に努める必要があると考えている。日本版DBS制度の導入に向けた準備状況について、まず、保育分野から伺う。
○ 子ども家庭部長
日本版DBSの導入に先行した取組として、国において児童福祉法を改正し、性暴力等を行ったことにより保育士登録を取り消された者等を管理する保育士特定登録取消者管理システムの運用を令和6年4月より開始している。保育所等において保育士を雇用するときには、本システムを活用することが新たに義務づけられた。市では市内の保育所等に対し、保育士を雇用する際に本システムを確認し、児童の安全確保に努めるよう周知を行っているところ。現在、国において、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかどうかを確認する制度である日本版DBSの運用開始に向けては、制度の対象範囲、犯罪歴を確認するための手順などを詳細にまとめたガイドラインの策定作業等を進めている状況。今後も引き続き保育現場での子どもへの性犯罪を防ぐため、国や東京都の動向を注視し、関係機関等と連携しながら必要な準備を進めていく。
〇小坂
小・中学校での取組には。
○ 教育長
来年度施行予定の日本版DBSについては、現時点ではまだ国や東京都から具体的な方針が示されていない。性被害の防止については、都教育委員会が作成している教職員の服務に関するガイドラインを活用して研修を実施している。具体的な内容としては、児童・生徒に対する個別指導は、放課後の教室、特別教室、屋上への階段等、他者の目に触れにくい状況や閉鎖的な場所で行わない。また、1人で行うのではなく複数で対応すること、スキンシップや励ましのつもりで児童・生徒の身体に触れるなど、指導上不必要な身体接触を決して行わないなどが示されている。会計年度任用職員においても、任用された際に管理職が講師となって同様の内容について研修を行い、服務事故防止に努めている。そのほか、業務委託を行って授業の支援に当たっている事業者等は、仕様書等において服務に関する研修を行うよう定めており、事業者が実施している。教育委員会としては、引き続き性被害の防止に努めるとともに、国や東京都の動向に注視して、研修の実施などについて適切に対応していく。
〇小坂
被害を受け、傷つく子どもが1人も出ないよう、研修の徹底を。子どもたちを性的被害から守るためにも、また加害者にしないためにも、年齢に応じた人権としての包括的性教育が必要であることは以前より求めてきた。今回は授業の取組ではなく、子どもたちが正しい情報に自らアクセスできる環境にあるのかという観点から、学校図書館における性に関する書籍の開架状況について伺う。
○ 教育長
現時点では、日本十進分類法(NDC)の図書分類で確認したところ、市内小学校全校で134冊、市内中学校全校で80冊を開架しているということを確認した。
〇小坂
学校図書館は単に本を借りたり読んだりするだけの場所ではなく、児童・生徒が多様な情報に触れられる大切な拠点。特に性教育については、家庭や学校の授業だけでは十分に学べないと考えられるため、学校図書館が正しい知識に出会う場所として大きな役割を果たすと考える。学校司書の先生方、司書教諭の先生方とこの視点を共有していただくことを求める。
